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相続発生後の手続き

 

相続発生後の一連の手続きは下記のスケジュール表の通りです。
相続の手続きは予想以上に時間がかかることもありますので、一連の手続きの流れを把握して、着実に進めていく必要があります。

 

7日以内

通夜・葬儀・初七日

被相続人の死亡(相続開始)

 

死亡届の提出葬式費用の領収書の保管

 

3ヶ月以内

四十九日の法要

遺言書の有無の確認

 

遺言(公正証書遺言以外)・・・家庭裁判所の検認

 

相続人の確定戸籍・除籍謄本の取り寄せ

 

遺産・負債の調査財産目録の作成

 

相続放棄・限定承認

 

4ヶ月以内

準確定申告(被相続人の所得税の申告と納付)

 

10ヶ月以内

相続財産の確定・評価

 

特別代理人の選任(相続人に未成年者がいるとき)

 

遺産分割協議遺留分減殺請求は1年以内です。

 

遺産分割協議書の作成
(協議が成立しない場合は調停・審判)

 

不動産の移転登記、財産の名義変更

 

相続税の申告・納付延納・物納の申請

 

その他、遺族年金等の手続きのページや、生命保険金等の受取りのページもご参照下さい。