トップページ > 相続対策とは?

相続対策とは?

1.まず相続税額の試算

 

「相続対策」をするにはまず、相続税がいくらかかるかを試算することから始まります。
相続税の額により、やらなければならない相続対策は異なります。

 

2.相続税額の計算

 

相続税額の試算のための計算方法を簡単に記載しますので参考にして下さい。
試算が出来ている場合や煩雑な方は、こちらは飛ばして下記の「3. やるべき相続対策」へお進み下さい。

当相談室では55,000円(税込)から相続税額の試算をさせて頂いていますので、お気軽にご連絡下さい。

 

【1】  財産の合計額から葬式費用・借入金・未払金等を控除します。

※3年以内の贈与財産や相続時精算課税の適用を受けた財産がある場合はここで加算します。

 

【2】 次に相続税の基礎控除を計算します。 3000万円+600万円×法定相続人の数

 

【3】 【1】<【2】の場合は、相続税はかかりません。

 

 【1】>【2】の場合は、【1】-【2】=課税される遺産総額 となり、いずれかの相続人に相続税がかかる可能性が高いです。

 

以下は、相続税の計算で少々専門的なので
飛ばして「3. やるべき相続対策」へお進み頂いて結構です。

 

【4】 ●課税される遺産総額×各人の法定相続分=「法定相続分の各相続人の取得価額」

「法定相続分の各相続人の取得価額」を下記の速算表に当てはめて、各人の相続税額を算出しその合計額が相続税の総額となります。

 

相続税の速算表

法定相続分の各相続人の取得価額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 1億円以下30%700万円
1億円超     2億円以下40%1,700万円
2億円超     3億円以下45%2,700万円
3億円超     6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

 

各人の相続税額はその相続税の総額を各人の課税価格に按分して算出します。
(相続税の計算方法は、一旦課税財産を法定相続分で按分して相続税の総額を出してから、取得財産の比により税額を按分する、という計算方法になっています。)

・各人の相続税額に父母、子、配偶者以外は2割加算します。

・贈与税額控除、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除、相続時精算課税制度に係る贈与税額控除を控除します。

各人の税額を合計します。 →相続税額の納付金額となります。

 

3. やるべき相続対策

 

(A)相続税がかからない場合

 ⇒ 「承継対策(家族間の争いを避けるには?)」のページへ

(B)相続税が少しかかる場合

 ⇒ 「節税対策」、「承継対策(家族間の争いを避けるには?)」のページ

(C)相続税が高額にかかる場合

 ⇒ 「納税資金対策」、 「節税対策」、「承継対策(家族間の争いを避けるには?)」のページへお進み下さい。

 

そもそも、「相続税」とは?

 

相続税とは、亡くなった方の財産や、遺言によって財産を取得したときに生じる税金の事です。
亡くなった方を被相続人、財産を取得した人を相続人と呼びます。その人の財産(遺産)は家族、または遺言で指定された人に分配されるのが一般的です。相続税は、その分配された財産にかかる税金です。但し、取得財産が一定額以下であれば、相続税はかかりませんので、申告の必要はありません。 また、相続税の申告と納税時期は、相続の開始があったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の税務署に対して行わなければなりません。

申告期限までに申告しなかった時は、加算税がかかりますし、期限までに納税しなかった場合には、延滞税がかかります。相続税は、遺産から葬式にかかった費用、非課税となる財産、借入金などの債務を差し引いた額をもとに計算されます。

 

税金のかからない財産

・墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、香典・ 国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産・生命保険金の
「500万円×法定相続人の数」

・死亡退職金(功労金)の、「500万円×法定相続人の数」
・公共事業を行う者がもらった財産で、その公共事業に使われることが確実なもの
・業務上の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月々の給料の3年分まで)
・業務外の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月々の給料の半年分まで)

 

合法的に相続税を節約する方法

(1)相続財産を圧縮する
(2)相続人を増加する

詳細については当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

相続税対策の弊所のご対応



 

当相談室には、相続税を得意とするベテラン登録税理士3名の他、税理士試験合格者、最新の税法を勉強している現役受験者が多数在籍します。

又、社会保険労務士2名、行政書士1名、保険外交員2名も在籍しています。

相続税対策に関する業務には、専門チームを組んで取り掛からせて頂いています。

幅広いご対応で、お客様にご満足して頂きたいと思います。

是非とも、ご連絡お待ちしております。